こんにちは大津塗装です。
日本列島では例年、数個の台風が上陸あるいは接近しますね。
近年ではスーパー台風といって、勢力があまり衰えることなく、日本を直撃する場合もあります。
その結果、住宅が損傷してしまうこともあるでしょう。
中には屋根を飛ばされるなど、何らかの損害を受けることがあるかもしれません。
もし火災保険に加入していれば、条件次第で保険を使って修繕できる可能性があります。
屋根修理で火災保険が適用される3つの条件
火災保険を使って屋根を修理できるかどうかはケースバイケースです。
屋根がダメージを受けた場合、火災保険が使えるかどうか、主に3つの条件があるので確認しましょう。
1つ目は、風災補償の含まれた保険に加入しているかです。
風災補償では、雪や台風、突風を原因として、家財や財産が何らかの被害に遭った場合に保証されます。
この風災補償はオプションなので、含まれていない可能性があります。
保険証券などを見て、風災補償に入っているかどうかを確認してください。
保険会社によっては「風災特約」という名称で案内している場合もありますが、補償内容は基本的に一緒です。
風災補償が付いていれば、屋根そのものの損傷の他にも、棟板金が飛ばされてしまったり、雨どいが損傷を受けたりした場合にも補償の対象になります。
屋根にアンテナを設置している家庭も多いでしょう。
台風のためにアンテナが倒壊して修理する必要が生じた場合も、風災補償を付けていれば保険金が下ります。
2つ目は、台風の被害に遭ってからどのくらい期間が経過しているかです。
火災保険には申請の時効が設けられています。
台風の被害に遭ってから3年超経過している場合、他の条件を満たしても、保険金の給付申請ができません。
もし台風によって屋根がダメージを受けたのであれば、できるだけ速やかに保険会社に問い合わせましょう。
申請のために必要な書類や手続きの方法などについて、オペレーターが案内してくれるはずです。
3つ目の条件は、工事費用に関する項目です。
保険会社で一部例外があるかもしれませんが、ほとんどの火災保険が工事費用20万円超を対象にしています。
屋根の修繕工事であれば、この条件はクリアできる可能性が高いです。
例えば、一般的な2階建ての一戸建てであれば、屋根の作業のために足場を設置する必要があります。
2階建ての一軒家の場合、足場費用だけでも10万円以上かかることが多いです。
そこに実際に屋根を修理するための費用が上乗せされるので、20万円を超える可能性は十分あります。
屋根の修繕工事をお願いする際には業者に見積書を作成してもらって、費用がどのくらいになるかを確認しましょう。
火災保険の申請手続き
もし台風によって屋根が損傷を受け、火災保険の補償対象になっているのであれば、申請手続きを進めましょう。
申請書類は、保険会社に連絡すれば届けてもらえるはずです。
申請するにあたって、他にもいくつか必要書類があるので準備してください。
台風によって屋根がどのような損害を受けたのか、写真を撮影する必要があります。
そして、どのくらい工事で費用がかかるのか、見積書も用意します。
写真と見積書は、業者にお願いすればいずれも準備してくれるはずです。
写真と見積書の作成は、無料で請け負ってくれる業者が多いです。
「火災保険に申請したいので」と言えば、手配してくれるはずです。
罹災証明書が必要な場合もあります。
住んでいる地域を所轄している消防署や消防出張所で申請すれば交付されます。
ただし、罹災証明書が必要かどうか、保険会社によって対応は変わります。
保険会社に問い合わせた際に、罹災証明書が必要かどうかの確認をしてください。
必要書類を用意したら、申請書類と合わせて保険会社に郵送します。
保険会社で審査が行われ、問題なければ保険金が振り込まれます。
保険会社に問い合わせればオペレーターが案内してくれるので、手続きはそれほど難しくないでしょう。
申請書類の作成を代行してくれるところもあります。
ただし、費用がかかってしまうので、自分で作成するのがおすすめです。
書類は簡単に作成できるものなので、初めて申請する場合でもそれほど苦労しないはずです。
まとめ
火災保険は火事になったときのための保険、というイメージを持っている人も多いでしょう。
しかし、実際には火災以外のいろいろなアクシデントをカバーしている保険です。
台風で屋根が損傷を受けた場合でも、風災補償を付けていれば補償の対象になり得ます。
横浜市戸塚区にある大津塗装では、神奈川県下や東京の一部地域を対象にした、地域密着型の外壁塗装を請け負っています。
外壁だけでなく、屋根塗装の作業も対応しているので、台風で損傷を受けた際には気軽に相談できます。
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